中日経済研究センター規程
中日経済研究センター規程
(2003年2月27日)
一、主旨
当センターは中国社会科学院日本研究所に所属している研究団体である。中日両国間の経済研究分野における交流と協力を強化し、両国における経済界や学界および企業界の交流を促進し、相互理解を増進させ、両国の経済協力と貿易の発展に寄与することを目的とする。
二、事業内容
当センターは積極的に中国経済、日本経済および中日経済関係諸分野の諸問題に関して調査、研究を行い、あわせて多様な形式の学術交流活動を行うことを主業とする。また国内、海外学者および学術機関と協同研究をし、国際シンポジウムの開催、さらに国内、海外企業、学術機関、団体などからの委託研究課題・委託調査をすると同時に、諮問サービス、投資論証、企業診断および人材訓練などの事業を展開する。
三、組織機構
当センターは顧問、理事、常務理事、特別高級研究員、団体会員及び事務関係者などで構成されている。
1、当センターは理事長、副理事長、センター長、常務理事により常務理事会を構成する。常務理事会はセンターの意思決定機関であり、その下に事業本部を設置し、センターの日常運営を担当する。センターでは、理事、常務理事数人、理事長と副理事長とセンター長をそれぞれ一人委任する。
2、当センターは学術研究部、会員連絡部、国内事業部および海外事業部の四つの職能部門を設置しており、各部では部長を一人委任する。
3、当センターは顧問、特別高級研究員を数人招聘し、原則として招聘期間は3年とするが、必要に応じて随時招聘することとする。ただし、顧問、特別高級研究員は連任が可能である。
4、当センターは中国と日本をはじめとする海外から団体会員を募集する。団体会員の範囲に関しては、中日経済協力と交流を志とする大学、研究機関、政府部門、地方自治体、経済団体、企業、商社等、すべて募集対象となる。
四、顧問、特別高級研究員及び団体会員等の権利と義務
1、当センターの顧問は特別高級研究員であり、当該の権利と義務を享有するほか、センターの発展方向などに対し指導する義務があり、センターの運営、事業展開に対し監督し、アドバイス・意見を提出する権利を有する。
2、特別高級研究員の権利と義務は下記の通りである。
(1)特別高級研究員は当センターのメンバーの名義で当センターの主旨に合うような活動をすることができる。さらに当センターの運営に対し意見・アドバイスを提出する権利を有する。
(2)当センターは特別高級研究員に対し強制的な義務規定を有しない。ただし、積極的にセンターの学術活動への参画、団体会員の紹介、さらに可能な範囲で多様な形式でセンターの発展事業に尽力することを期待する。
(3)当センターは特別高級研究員の貢献に対し情況により経済的賞与、あるいは名誉上の賞与を与えることとする。
3、団体会員の権利と義務は下記の通りである。
(1)団体会員は優先的かつ優遇的に当センターの多方面の有料サービスを享受することができる。
(2)当センターは日本側の団体会員の来中訪問のためにできる範囲内の便宜を図り、場合により当該団体会員の対中窓口になることが可能である。また、当センターは中国側の団体会員の対日窓口になることも可能である。
(3)当センターは団体会員に対し強制的な義務規定を有しない。ただし、可能な範囲で多様な形式でセンターの活動を支援し、さらに会費や寄付等の形でセンターの運営のために資金の援助を期待する。
五、経費
当センターの経費財源は中国社会科学院日本研究所の資金支持、重点研究学科予算資金、センター運営利益および寄付金などで構成されている。当センターは国内、海外の各種機構からの寄付、資金援助および学術活動資金の支持を受ける。当センターの経費はすべて当センターで規程の第二条にた規定された事業および関係事業を使途とする。今後、必要に応じ、中日両国から会計審査資格と会計士資格を有する者を当センターの会計監事と業務監事として招聘する。
六、センター本部所在地
当センター本部は、中国社会科学院日本研究所構内に設置する。
七、本規程の改定
必要に応じ、中国社会科学院日本研究所と当センター常務理事会の主催で本規程を改正することができる。
住所:〒100007 中国北京市張自忠路3号東院
中国社会科学院日本研究所構内
電話:++86-10-6403-6369
++86-10-6401-4021
Fax:++86-10-6401-4022
++86-10-6403-9045
e-mail
担当:張季風 丁 敏 林 肖